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人材派遣で働ける職種と働けない職種
昨今、人材派遣という働き方が注目されつつありますが、仕事の中には、人材派遣という形で働ける職種と、人材派遣という形では働けない職種があることを、
覚えておきましょう。
ソフトウェア開発・機械設計・放送機器等操作など、業務内容が特殊であり、派遣という雇用形態にふさわしいと考えられている職種は、26種類あると考えられています。
これら26種類の職種は、人材派遣という形で、何の制限もなく、働くことができます。
これら26種類以外の職種には、人材派遣という形で働ける期間に制限があり、その期間は、最長で3年間となっています。
これに対して、弁護士・弁理士・司法書士などのいわゆる「士業」は、人材派遣という形では働くことができない職種として定められています。