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配偶者控除

人材派遣で働く場合の所得を、税金面から考えてみましょう。
自分の年収が103万円以下であった場合、配偶者の配偶者控除が年収103万円超141万円未満であれば、一定の「配偶者特別控除」を受けることができることになっています。
また、年収が130万円以上ある場合は、自分で社会保険の被保険者にならなければなりませんが、所得が130万円以下の場合は、配偶者の被扶養者となり、自分で社会保険の被保険者になる必要がありません。
このように、社会保険の扶養範囲内で働くことは、税金面などで優遇されていますので、覚えておきましょう。
人材派遣会社の中には、このような税金面などの理由から、扶養範囲内で働くことを希望する人のために、人材派遣の仕事の検索項目の中に、「扶養控除内」という項目が用意されているところもあるようですので、活用しましょう。

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