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有給休暇を使うことは出来るのか?

人材派遣という働き方の場合、有給休暇は、どうなっているのでしょうか。
人材派遣社員にも、有給休暇は与えられます。
ただし、人材派遣という働き方の場合は、有給休暇が与えられる条件が、一般的な働き方の場合とは異なりますので、注意が必要です。
一般的には、有給休暇は、6ヶ月継続勤務し、労働日の8割以上出勤した場合に10日間、それ以降は勤務した1年ごとに、
新たな有給休暇が与えられるという決まりがあります。
これに対して、人材派遣という形で働いている場合は、雇用契約が1ヶ月あるいは3ヶ月であっても、同じ人材派遣会社と繰り返し6ヶ月以上、
契約を継続しながら更新している場合には、6ヶ月継続勤務している場合と同様、有給休暇が与えられるという決まりになっています。

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